派遣に関する法律
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派遣に関する法律の労働者派遣法というのは、正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といい、略して言うと派遣法とも呼ばれています。
この法律は、労働者派遣事業の適正な運営と派遣スタッフの就業条件の整備、雇用の安定、福祉の増進などを守るために、1985年に制定、翌年から施行されています。
労働者派遣法という法律により、それまでは間接的に人を働かせることが禁止されていたところが、専門性の高い13業務(当時)だけ限定で、人材の派遣が認められるようになりました。
派遣元・派遣先の2者に一定の法律義務が課せられるようになったのです。
その後、労働者派遣法は、1996年に専門性の強い26職種までが人材の派遣が認められ、1999年の改正ではさらに建設、警備、製造、医療などを除いた職種が認められました。
さらに、2006年3月に施行された法改正では、1年に制限されていた派遣期間が最高3年まで延長することが可能になっただけでなく、製造業務の派遣も解禁となり、規制の自由化が進んでいます。
2007年4月1日の改正では、派遣受入期間の延長、派遣労働者の衛生や労働保険への配慮なども認められました。
派遣で働ける職種を大きく分けると2つにわけることが出来ます。
法律で定められている専門26業務の職種と、自由化業務(専門26業務以外)の職種に分類出来ます。
専門26業務の派遣には受入期間に制限というのはありませんが、自由化業務の派遣では原則として1年と法律で決められています。けれど、派遣先が1年を超える派遣スタッフの受入を希望する場合は、最長で3年までは可能となります。
また、これまで1年のみ受入可能だった製造業務に関しても、2007年3月から、最長で3年間の受入が法律の改正によって可能になりました。ただし、紹介予定派遣については、専門26業務、自由化業務にかかわらず上限は6カ月となっています。
派遣の仕事で契約を結ぶ際、自分の選んだ仕事が、自由化業務なのか、それとも専門26業務なのかを理解しておくことがとても大切なんですよ。
例えば、専門26業務の契約で仕事をしていたとしても、自由化業務に分類される仕事も同時に行う場合、付随的業務の割合が1割までなら専門26業務として扱われます。
しかし1割を超えていれば自由化業務として判断されることがあり、最長で3年という期間制限の適用を受けてしまいます。専門26業務か自由化業務かの判断は、契約書類の内容と実際の勤務の内容から実態に即して判断されるので、契約時に交付される、就業条件明示書、労働条件通知書などは大切に保管しておきましょう。




